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寄付をする

当協会の事業を確実かつ永続的に達成し、100年近くの年月を凌いだ歴史的日本家屋がもつ価値を残す、地域の歴史伝えるために、皆様からのご厚志を募ることと致しました。

なにとぞ、ご支援賜わりますよう心からお願い申し上げます。

寄附・賛助会員費はどう使われるの?

(1) 台北市市制開始100年記念イベント開催

1920年10月1日、台湾で初めて自治体都市として台北市制を施行し、台北市が誕生しました。今年、市制100周年を迎えます。台湾故郷文史協会では、2020年10月~2021年9月の一年にわたり、記念イベントを企画しています。台湾在住の日本人と台湾人の皆さまとともに、100周年を祝い、日本と台北市がともに歩んできた歴史を回顧し、今後も末永くお付き合いが続けばと願っております。

イベント内容

a 日台友好祝賀会開催

b スタディツアー実施

c 歴史サロン実施

d 記念シンポジウム開催

 (2) 「台北昭和町」の日本家屋保存、再生、活用

「台北昭和町」に残る50数軒の日本家屋のうち、24軒は空家・荒廃状態にあります。再生、活用を目指すにも、家屋の管理者による売却や建て替えを食い止めることは容易ではなく、また修復や家賃など維持にかかる費用面の解決も大きな課題です。

私たちは、「台北昭和町」の日本家屋を活用した史料館の開館を目指しています。これは本来の家屋の持ち主である初代住民(引揚者)皆さんの念願でもあり、開館が実現すれば、貴重な史料や湾生の皆さまからの声を多くの方に知っていただくことができ、学び合いの場になります。「台北昭和町」の貴重な歴史・文化的価値をアピールし、該当エリアの家屋を保存することにも繋がると考えます。

また、台湾には日本家屋に関する専門家が少なく、家屋についての調査は、2000年に中原大学により台北市全体で行われ、1000軒以上の日本家屋が確認されたものの、それ以降は実施されてきませんでした。未調査のまま放置、もしくは取り壊されているのが現状です。家屋そのものの価値を知るためにも、専門家による基礎調査が必要だと考えています。

そこで、下記内容における寄附または技術支援を募集しています。

a 「台北昭和町」エリアの日本家屋保存、再生するための費用

b 「台北昭和町」の日本家屋を活用した史料館などの開館のための費用

c 「台北昭和町」の日本家屋及び庭園に関する専門家による基礎調査(技術支援)

 (3) 台湾故郷文史協会の活動全般に対する協賛金

当協会が行うイベント、歴史史料収集・分析、聞き取り調査、元住民への台湾での戸籍謄本申請や家族史料探しのサポートなどを行うための資金にさせていただきます。

寄附金の募集期間

随時

※なお、台北市市制開始100年記念イベント開催における協賛金につきましては、イベント開催準備の都合上2021年7月までとさせていただきます。

寄附金額

台湾元でご寄附

個人:1,000元からご随意の金額

企業:10,000元からご随意の金額

 

日本円でご寄附

個人:4,000円からご随意の金額

企業:40,000円からご随意の金額

※日本円でご寄附いただきます方には、台湾元に換算した後に領収証をお送りいたします。

寄附の手続き、お申込み方法

お手続きの流れは下記のとおりです。

【お申込み】 → 【お振込み】 → 【領収証のご送付】

(1) お申込み方法

a 申込用紙によるお申込み:電話、Eメール(taiwan.furusato@gmail.com)で寄附金申込書を請求、または当協会ホームページよりダウンロードいただき、必要事項をご記入のうえ、事務局までお送りください。

b インターネットからのお申込み:お申込みフォームから直接お申し込みをお願いします。

c Eメールによる申込:下記必要事項をご記入のうえ、事務局へEメールをお送りください。

・申込区分【個人 / 法人】

・お名前/法人名

・ご住所/所在地

・電話番号

・メールアドレス

・ご寄附の種類 【一般寄附 / 指定寄附 (1) 台北市市制開始100年記念イベント開催費 (2) 「台北昭和町」の日本家屋保存、再生、活用 (3) 台湾故郷文史協会の活動全般に対する協賛金】

・お名前の公表同意の可否

(2) お振込み

寄附金は下記金融機関の口座にお振込み下さい。

なお、大変恐縮でございますが、振込手数料はご寄附いただく方にご負担をお願いしております。

振込方法(銀行振込)

台新銀行(1134景美分行)

代號:812

口座名義:社團法人台灣故郷文史協會

口座番号:2113-01-0000071-9

外貨口座

台新銀行(113景美分行 JINGMEI BRANCH)

口座名義:社團法人台灣故郷文史協會

口座番号:113-75-601039-6

 (3) ご寄附の種類

お申し込み時にお選びください。

 (4) 領収証を交付

 ご入金を確認後、領収証をお送りいたします。税の優遇を受けるための手続きに必要な書類となります。

寄附金に対する税制上の優遇措置

当協会は、2019年2月25日より台湾内政部の公益認定を受けておりますので、ご寄附いただいた金額は、下記の基準により個人又は法人の所得から控除され、税制上の優遇措置を受けることができます。

なお、税制上の優遇措置を受けることができるのは、台湾国内において納税をしている方です。

 (1) 個人によるご寄附

所得税法17条により、台湾において所得税を申告する際、教育・文化・公益・慈善事業または政府に公益認定された団体に対する寄附金は、総所得金額の20%を上限に控除の対象になります。確定申告の際は、『列舉扣除額』の申告をしてください。所得税率は総所得金額により異なります。

[ 所得金額 ― 寄附額 ]× 所得税率 = 税額

        ↑総所得金額の20%相当額が限度

法規名稱:所得稅法 第 17 條

二、扣除額:納稅義務人就下列標準扣除額或列舉扣除額擇一減除外,並減除特別扣除額:

(二)列舉扣除額:
      1.捐贈:納稅義務人、配偶及受扶養親屬對於教育、文化、公益、慈善機構或團     

體之捐贈總額最高不超過綜合所得總額百分之二十為限。但有關國防、勞軍之捐贈及對政府之捐獻,不受金額之限制。

(2) 法人によるご寄附

所得税法36条により、台湾において所得税を申告する際、教育・文化・公益・慈善事業または政府に公益認定された団体に対する寄附金は、その年度の費用或いは損失として、総所得金額の10%を上限に控除の対象になります。

[ 所得金額 ― 寄附額 ]× 所得税率 = 税額

​        ↑総所得金額の10%相当額が限度   

法規名稱:所得稅法 第 36 條

營利事業之捐贈,得依左列規定,列為當年度費用或損失:
一、為協助國防建設、慰勞軍隊、對各級政府之捐贈,以及經財政部專案核准之捐贈,不受金額限制。
二、除前款規定之捐贈外,凡對合於第十一條第四項規定之機關、團體之捐贈,以不超過所得額百分之十為限。

(3) 有形文化財に対するご寄附

文化資產保存法第 101条により、有形文化財(古蹟、歷史建築、紀念建築、古蹟古蹟保存區內建築物、考古遺址、聚落建築群、史蹟、文化景觀、古物)に指定されている建物の修復、それらの活用或いは管理維持に対する寄附については、控除額の上限が設けられていません。また、個人、法人いずれのご寄附にも適用されます。

[ 所得金額 ― 寄附額 ]× 所得税率 = 税額

​        ↑控除額の上限はありません

法規名稱:文化資產保存法 第 九 章 獎勵 第 101 條

出資贊助辦理古蹟、歷史建築、紀念建築、古蹟保存區內建築物、考古遺址、聚落建築群、史蹟、文化景觀、古物之修復、再利用或管理維護者,其捐贈或贊助款項,得依所得稅法第十七條第一項第二款第二目及第三十六條第一款規定,列舉扣除或列為當年度費用,不受金額之限制。前項贊助費用,應交付主管機關、國家文化藝術基金會、直轄市或縣(市)文化基金會,會同有關機關辦理前項修復、再利用或管理維護事項。該項贊助經費,經贊助者指定其用途,不得移作他用。

ご寄附いただいた方へのお礼

(1) 当協会主催する招待制のイベントに優先的にご招待いたします。

(2)「台北昭和町」エリアで営業している対象施設において、飲食代の優待サービスを受けられます。

(3) 修復された日本家屋を会議などでご利用いただく際のご優待させていただきます。

(4) 当協会のホームページやイベント開催時に作成するリーフレットなどに、法人名(団体名)、氏名等を

  掲載させていただきます。 (公表のご希望は、申込書にご記入ください。)

個人情報の取り扱いについて

寄附金受入れに当たり、取得または保有する個人情報は、台湾故鄉文史協会の個人情報保護規程を遵守の下、台湾故鄉文史協会における寄附金受入業務及びお礼等の送付以外には使用いたしません。

寄付金お申込みフォーム
お申込み区分
ご寄附の種類
お名前の公表同意の可否

送信ありがとうございました

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